正解

1カ所から給与を受ける居住者で、その年中の給与等の金額が2,000万円以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年の給与所得および退職所得以外の所得の合計額が【 20万円 】を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。