正解

「誤っている」が正解。上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算ができるが、不動産所得などとは損益通算することができない。