正解

「適切でない」が正解。相続により「日本国内にある財産」を取得した個人は、相続税の納税義務者となる。

相続または遺贈により財産を取得し、その取得時において日本国内に住所を有しない者は、非居住無制限納税義務者または制限納税義務者となるが、どちらであっても、国内財産については相続税の納税義務がある。