正解

「適切でない」が正解。所有者自らが、賃貸マンションの賃借人を募集し、賃貸借契約を締結する場合、宅地建物取引業の免許は不要である。

免許が必要となる宅地建物取引業とは、(1)宅地建物の売買、(2)宅地建物の交換、(3)「宅地建物の売買・交換・賃借」の代理、(4)「宅地建物の売買・交換・賃借」の媒介、を不特定多数の人に対して、反復継続して行うことをいう。