正解

「適切でない」が正解。取得価額相当額(全額)を、事業の用に供した事業年度の損金の額に算入することができるのは、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産という。)に限られる。なお、青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産(年300万円限度・平成24年3月31日まで)についても、その取得価額相当額を、事業の用に供した事業年度の損金の額に算入することができる。

したがって、取得価額が500千円(50万円)の減価償却資産には、これらを適用することができず、通常の減価償却を行う。