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「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額については、譲渡の年の翌年以後【 3年 】内に繰り越して控除することができる。