正解

所得税における不動産所得の計算において、建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上の基準により実質的に判断されるが、形式基準によれば、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね【 10室 】以上、独立家屋についてはおおむね【 5棟 】以上の貸付けであれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われることになっている。