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3級 2011年5月
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問題 47
内国法人から支払を受けた剰余金の分配に係る配当所得の金額が100万円で、課税総所得金額が600万円である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると、【 100万円×10%=10万円 】である。
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