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3級 2011年5月
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問題 40
契約者(=保険料負担者)が法人、被保険者が全役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険では、支払保険料の【 2分の1の額 】を損金に算入できる。
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