正解

「誤っている」が正解。収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも高い場合または同額の場合は、全額が「普通分配金」となり、配当所得として課税される。この場合、「特別分配金」は生じない。「特別分配金」が生じるのは、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも低い場合である。この場合、「特別分配金」は元本の払い戻しに相当するため、非課税となるが、分配金の残余の金額は、「普通分配金」となり、配当所得として課税される。