残念

「ならない」が正解。

給与収入は不課税売上、店舗用建物の貸付けによる収入は課税売上。

平成21年において免税事業者の場合
8,000千円≦10,000千円
∴納税義務者とならない。

平成21年において課税事業者の場合
8,000千円×100/105=7,619,047≦10,000千円
∴納税義務者とならない。