正解

「1,000千円」が正解。純損失の金額とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得及び山林所得の損失の金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない金額をいう。

したがって、
給与所得の金額2,000千円−事業所得の金額3,000千円=▲1,000千円
純損失の金額は、1,000千円である。