正解

「誤っている」が正解。所得税における所得金額の計算において、計上すべき収入金額は、「その年において実際に収入した金額」ではなく、「その年において収入することが確定した金額」である。したがって、その年に確定した売上代金は、未収となっていても、収入金額に含まれる。