残念

「適切でない」が正解。親の土地をその子が無償で借り受けアパートを建築した場合は、使用貸借による土地の借受けに該当し、その土地の使用貸借に係る使用権の価額は、ゼロとして取り扱われる。したがって、贈与税の課税対象とならない。