正解

「13,750千円」が正解。損益通算できるのは、原則として、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額である。本問において、事業所得の損失の金額は損益通算できるが、一時所得の損失の金額は損益通算できない。したがって、15,000千円−1,250千円=13,750千円である。