残念

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定では、集会においては、区分所有者および議決権の各【 5分の4 】以上の多数で、建物を取り壊し、当該建物の敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるとされている。