正解

Aさんの平成22年分の給与所得の金額が700万円、物品販売業に係る事業所得の損失の金額が50万円、一時所得の金額が60万円(50万円の特別控除後で2分の1前)であるとき、Aさんの平成22年分の総所得金額は【 680万円 】である。

[解説]
給与所得の金額700万円−事業所得の損失の金額50万円+一時所得の金額60万円×1/2=680万円