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保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて【 8日 】以内であれば、【 書面 】による申込みの撤回等ができる。