正解

労働者災害補償保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の【 第4日目 】から支給され、その額は、原則として1日につき給付基礎日額の【 100分の60 】に相当する額である。