残念

「1,000千円」が正解。損益通算できるのは、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得及び譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額である。本問において、事業所得の損失の金額500千円は、損益通算できるが、一時所得の損失の金額200千円は、損益通算できない。したがって、1,500千円−500千円=1,000千円となる。