正解

Aさんが退職後に基本手当の受給資格者となった場合、基本手当の受給期間内において、所定給付日数である150日を上限に、基本手当を受給できる。ただし、Aさんが離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業していることについての認定を受けた日が通算して【 7 】日に満たない期間は、待期期間として基本手当の支給はない。