正解

Aさんが退職後に基本手当の受給資格者となった場合、基本手当の受給期間内において、所定給付日数である【 150 】日を上限に、基本手当を受給できる。

※一般離職者の基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日である。