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3級 2010年5月
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問題 59
相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については,贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ【 20% 】の税率を乗じて課税される。
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