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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合,配偶者が相続により取得した財産の価額が,相続税の課税価格に対する配偶者の法定相続分相当額と【 1億6,000万円 】のどちらか多い金額以内であれば,所定の申告を前提として,配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる。