残念

Aさんの平成21年分の給与所得の金額が800万円,事業所得の損失金額が100万円,一時所得の損失金額が50万円であるとき,Aさんの平成21年分の総所得金額は,【 700万円 】である。

損益通算できる損失の金額は、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得及び譲渡所得であるから、Aさんの平成21年分の給与所得の金額800万円から、事業所得の損失金額100万円は控除できるが、一時所得の損失金額50万円は控除できない。したがって、Aさんの平成21年分の総所得金額は、800万円−100万円=700万円となる。