残念

生命保険会社の承諾を前提として,「申込み」,「告知(診査)」,「【 第1回保険料(充当金)の払込み 】」の3つが完了したときから,保険会社は契約上の責任を開始することになり,この契約上の責任が開始する日を責任開始期(日)という。