残念

遺族基礎年金は,次のいずれかに該当する人の死亡であることが支給要件の1つである。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者資格喪失後,【 60歳以上65歳未満 】で日本国内に住んでいる人
(3)老齢基礎年金の受給権者
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
※(1)または(2)に該当する場合は,一定の保険料納付要件を満たす必要がある。