残念

「誤っている」が正解。遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する方式の遺言は、自筆証書遺言である。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後に各自が署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印する方式の遺言である。