残念

「誤っている」が正解。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である傷害保険契約の死亡保険金であるから、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。なお、相続人以外の者が受け取った場合は、死亡保険金の非課税枠の適用の対象外である。