残念

「適切である」が正解。X社は資本金5,000万円(株主はすべて個人)で青色申告書を提出しているから、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けることができ、取得価額30万円未満の減価償却資産については、その資産の使用可能期間にかかわらず、選択により取得価額の全額を当期の損金に算入することができる。ただし、この適用をうけることができる減価償却資産の取得価額の合計額は、事業年度あたり300万円が上限である。