残念

「4,500千円」が正解。

(給与所得5,500千円+雑所得750千円)−(不動産所得の損失の金額2,000千円−土地の取得に要した借入金利子相当額250千円)=4,500千円

損益通算できるのは、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額である。したがって、一時所得の損失の金額は損益通算できない。また、不動産所得の損失の金額のうち、土地の取得に要した借入金利子相当額も損益通算できない。