正解

国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に上乗せして月額【 400 】円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金の受給権を得たときに、「【 200 】円×付加保険料納付月数」で計算された付加年金が、老齢基礎年金に上乗せして支給される。