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相続税の財産評価上,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合,被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた【 宅地等 】について,小規模宅地等の区分に応じて定められた割合により,課税価格に算入すべき価額を減額できる。