残念

その年において婚姻期間が20年以上である配偶者から,居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合には,贈与税の課税価格から,基礎控除額とは別に,最大【 2,000万円 】を控除することができる。