残念

保険料負担者・被保険者が被相続人であって,死亡保険金の受取人が相続人である場合,すべての相続人が受け取った保険金の合計額が,「【 500万円 】×法定相続人の数=非課税限度額」によって計算した金額を超えるとき,その超える部分は相続税の課税対象となる。