正解

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合,その所得税額は下記のとおり計算される。

課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
税額(所得税)=課税長期譲渡所得金額×【 10% 】

課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合
税額(所得税)=(課税長期譲渡所得金額−6,000万円)×【 15% 】+600万円