残念

特例等の適用がない場合,譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの税額は,「課税長期譲渡所得金額×【 20%(所得税15%,住民税5%) 】」,譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡したときの税額は,「課税短期譲渡所得金額×【 39%(所得税30%,住民税9%) 】」により,計算される。