正解

障害基礎年金の保険料納付要件は,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは,その被保険者期間のうち,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【 3分の2 】以上あることである。ただし,初診日が2016(平成28)年4月1日前の場合は,初診日の属する月の前々月までの直近の【 1年間 】に保険料滞納期間がなければ,保険料納付要件を満たすものとみなされる(初診日において65歳未満である場合に限る)特例がある。