正解

「誤っている」が正解。受給資格要件の説明が逆になっている。正しくは、雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は,「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること」であるが,倒産,解雇,一定の雇い止めなどの理由による離職者の場合は,「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」である。