残念

「適切でない」が正解。平成21年の所得税の扶養控除の額は、原則として、38万円であるが、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円などとなっている。平成22年に改正予定であるが、改正後も一律ではない。