残念

「8,000千円」が正解。給与所得8,500千円+雑所得0円−不動産所得の損失500千円=8,000千円となる。

(1)不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、原則として、損益通算できるから、不動産所得▲500千円は、損益通算できる。

(2)株式等の譲渡に係る譲渡所得は、他の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができるが、原則として、他の所得の金額と損益通算できない。したがって、株式等の譲渡に係る譲渡所得▲1,500千円は、損益通算できない。

(3)雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得と、公的年金等以外に係る雑所得の合計額である。公的年金等以外に係る雑所得が赤字の場合には、公的年金等に係る雑所得から控除することができる。(内部通算可能である。)したがって、公的年金等に係る雑所得500千円−公的年金等以外の雑所得の損失500千円=雑所得の金額0円となる。