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「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用要件を満たした場合には,特定居住用財産の譲渡損失のうち一定の金額について,他の所得と損益通算することができ,損益通算しても,なお損失が残っている場合は,損失が生じた年の翌年以後【 3年内 】の各年分の総所得金額等の額から一定の方法により繰越控除することができる。