残念

個人が2007年3月31日以前に取得した機械および装置(減価償却資産)で,償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却累計額が達したものについては,原則として翌年の年初帳簿価額から備忘価額(1円)を控除した金額を,翌年以後【 5年間 】で均等に償却する。