残念

「対象となる」が正解。人間ドックや健康診断の費用は、原則として医療費控除の対象とはならないが、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象となる。