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2級 2009年5月
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問題 34
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第2問[全4問]
「対象となる」が正解。ゴルフ会員権(株式形態)は、株式等には該当せず、譲渡損益は、総合課税の譲渡所得の対象となる。譲渡損は、他の総合課税の譲渡所得と同様に損益通算の対象となる。
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