残念

「対象とならない」が正解。非課税所得の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とならない。原則として、利益が非課税とされるものは、損失が生じた場合にその損失はないものとみなされる。10年固定利付国債(公社債)の譲渡益は、非課税であるから、譲渡損が生じても、その損失はないものとみなされ、損益通算できない。