正解

「ならない」が正解。火災保険など、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金は原則として非課税である。ちなみに、火災により契約者自身の住宅が損害を被った場合、雑損控除の対象となる。受け取った火災保険金は、雑損控除額を計算する際に、「損失の金額」から控除することとなる。