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住宅取得資金の贈与を受け、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けた場合は、贈与税額の金額の計算上、通常の相続時精算課税の特別控除額2,500万円に住宅資金特別控除額【 1,000万円 】を加算した金額を限度として、受贈者に係る贈与税の課税価格から控除できる。