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借地借家法の規定上、いわゆる普通借地権を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から【 20年 】、それ以降の更新では【 10年 】とされる。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間とされる。