残念

遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子(一定の障害の状態にある場合を除く)とは、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた【 18歳 】に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で、かつ、現に婚姻していない子である。